介護用品購入で公的介護保険給付を受ける場合の手順です。


*対応はそれぞれの地域の市町村で異なりますので、
以下の手続きとは微妙に違うかもしれません

1 まず条件です 

*利用者が介護認定をしていること

*福祉用具専門相談員が立ち会い説明調整などを行うことが必要です。

*用品には4月からの1年間で10万円使えますので、それまでにこれを超えていないこと

*過去に同様の用品を買っていると認められないことがあります。ただし破損したり、容体が変わったときには認められることもあります。
 


2 役所から福祉用具購入の申請用紙をもらってきます。

  償還払い用です。(全額前払いで、あとで9割戻してもらう方法)

  担当者に用具の申請が通るかどうかを聞きます。

  容体を聞かれますので、これを使えば介護する方も楽だと言うことを力説?します。

  貧乏な市町村では一切ダメということもあります。

  駄目なときはここでキャンセルとするか、自費でも買うかという決断になります。
 


3 ケアマネの理由書が必要です。

  ケアマネによっては利用を?することもあります。
  いずれにしてもケアマネへの報告・連絡・相談は必要です。
  *ケアマネさんが申請を全て代行してくれるときもあります。
 

  
4 介護保険が使えることが確認でき、書類が揃ったら、領収書を添付して役所に提出します。

 


5 だいたい1ヶ月以内に本人名義の通帳に代金の90パーセントが役所より振り込まれます。
  *申請書類の振込先は本人名義でないとダメです。


  なお、申請用紙の購入事業所の欄には

  指定販売事業所番号 第4073100416号
  指定販売事業所名称 パナソニックエイジフリー介護チェーン福岡南店

  と書き入れます。
 

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